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2011年11月27日日曜日

第4回 情報システム事業部会 2011 11 22


4回 情報システム事業部会

日 時:平成231122日(火) 午後730分 会 場:横浜市医師会会議室

議題
1)日本医師会医療情報システム協議会開催について(資料1
)ORCA説明会について (資料2
3)各区IT研修補助事業について(資料3
4)その他
 ・医療機関ホームページにおける広告について(資料4
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事集)
 ・患者紹介状送信システムについて(資料5
 ・次回開催予定
部会委員会合同懇談会  11月29日(火)午後700分~ 会場:キャメロットジャパン
第5回情報システム事業部会(ORCA説明会として開催予定)
  平成24年1月24日(火)午後730分~ 会場:横浜市医師会議室

資料1

 211日(土)

  シンポジウム「医師会事務局の災害時対応は大丈夫か?」

  シンポジウム「ORCAプロジェクトについて」

 212日(日)

  シンポジウム「東日本大震災の情報システムはどうだったか」

  シンポジウム「レセプト情報電子化による利用の功罪―光と影」



資料2

横浜市医師会日標準レセプトソフ( ORCA )説明会プログラム (案)

  日時:平成24 年1月日(火)午後7時 30分 から

  (展示会は、午後6時3 0分から午後9時00)

  会場:横浜市健康福祉総合センター6F(展示6 F横浜市医師会フロア)

  司会:横浜市医師常任理事 根上 茂治

    18 30 受付開始 19 30 開始予定

  講演: 調整中 日医総研 主任研究員 秋元 宏 先生 (30 分)

  講演:大手電子カルテから ORCA 連動電子カルテへの移行について(仮)

      メディキャスト株式会社 メディプラザ統括マネージャ大西 大輔 氏(2 0分)

  質疑応答 (10分)

展示説明会(午後630分~午後900分)場所:6F横浜市医師会フロア

  出展事業所 サンシステム 三栄メディシス IDK システムロード シィ・エム・エス



資料3

IT研修経費補助について

《目的》

会員へのIT化推進を目的とし、区医師会が所属会員を対象に実施したパソコン研修会、日レセ講習会、会員相互の情報伝達の電子化、医療情報の電子化などの研修に対して経費補助を行う。

《補助対象経費》

補助の対象となる経費は区医師会が主催したIT化推進に係る研修会経費(会場費、受講料、テキスト代、講師謝金、通信運搬費、機器借り上げ料等)とする。

飲食や機器購入に係る経費は対象外。

《補助額》

補助額は、各区補助対象経費について1区当たり100,000円を限度として交付し、研修会経費が100,000円を超えた場合の差額は、区医師会で負担するものとする。

《補助金の交付方法》

補助金は、年度末に区医師会指定の口座に振込む。

《実施報告》

区医師会は、「IT研修補助に係る報告書」(参加者名簿、領収書コピー添付)を年度末に提出する。



資料4

ホームページは広告に位置付けず  厚労省、自由診療規制はGL

  201111418:41

厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」(座長=長谷川敏彦。日本

医科大医療管理学教室主任教授)4日の会合で、医療機関のホームページの位置付けについて審議し、引き続き医療法上の「広告」とは位置付けず、厚労省主導で自由診療分野を対象としたガイドライン(GL)を作成した上で関係団体などが自主的に取り組むとの方向で意見を集約した。厚労省は、引き続き議論を進めた上で年度末に報告書を取りまとめる考え。

医療法では、ポジティブリスト(包括規定方式)で認めている広告可能事項を除いて、医療広告を禁ている。20073月に厚労省が示した医療広告のGL(医政局長通)では▽患者の受診を誘引する意図(誘因)▽ 医業・歯科医業の提供者名か病院。診療所名が特定できる(特定)▽ 一般人が認知できる(認知)一の3要件をもつて医療広告としている。医療機関のホームページについてはこれまで、患者が自発的にインタネットを利用して検索・閲覧するため、誘因性がないとして情報提供や広報として扱われてきた。ただ、前回の会合では「ホームページの認性が高まる中で、広告ではないという整理は難しい」「社会通念上は広告だろう」との意見が出ていた。

事務局の医政局総務課はこの日の会合で、ホームページの位置付けについて▽医療法上の広告として規制する(1)▽個別に3要件を当てはめる(2)▽ 「広告」とはみな

さずに、新たなGLに基づいて関係団体などが自主規制する(3)▽ 広告とはみなさずに、景品表示法や不正競争防止法での規制を円滑に適用できるよう、虚偽や誇大な表示などについて明確化する(4)一の4案を示した。出席委員の多くが案3を支持したことを受けて、事務局は案3を基に虚偽・誇大表示の基準を明確化(4)し、実効性がない場合には個別に要件を見極めて規制の可否を決める(2)方向を示した。

厚労省は、自由診療のホームページに最低限記載すべき具体的な内容例として▽内容や通常必要となる治療内容・経費を分かりやすく記載し、リスクや副作用などの情報も併記する▽自由診療の限定的な成功事例・効果を強調しない―などをGLの中に盛り込考えを示した。また「キヤンペーン中」といつた価格の強調や「無痛治療」「絶対安全な手術」といつた非科学的表現、「日本一」「No.1」「最高」などの優秀性を強調する表現などについても使用しないよう規定する考えだ。

会合では、美容医療サービスの広告をめぐつて国民生活センターに年間746(09)の相談が寄せられていることも報告された。



資料5

システム概要 想定されるシステムの利用形態

紹介元医療機関

紹介状仲介システム ID PASS

 ①パソコンからログインし、必要事項を選択、記入する。

仲介WEBシステム(クラウド側)

紹介状仲介システム 医療機関選択 診療科選択 ・ ・

  ②PDFした紹介状を システムからメール送信

eFax 外部サービス (メールをFAXに変換するサービス)

紹介先医療機関

 ③入力された紹介状がFAXにて紹介先に届く。

紹介元医療機関

 ④作成された紹介状を紹介元でも出力できる。 (管理および患者に手渡すため)



当システムを実現するにあたり以下の情報が必要と考えております。

紹介元医療機関の基本情報

 -医療機関名称

 -診療科

 -担当医 等

紹介先医療機関の基本情報

 -医療機関名称

 -診療科

 -担当医

  -ファックス番号 等

「紹介先医療機関」はこのシステムを操作することは想定していません。(紹介状はFAXにて受領するため)

「紹介元医療機関」と「紹介先医療機関」が完全に同一であればデータベースは1つでいいですが、双方が異なる場合はそれぞれにデータベースを用意する必要があります。

生成された紹介状をシステム側に履歴としては残さないことを想定しています(個人情報を蓄えてしまうため)

このシステムを利用する「紹介元医療機関」は一機関につき1つのID、パスワードを付与します。

(担当医ごとにID,パスワードは付与しません。ID管理が煩雑になるため)

システム管理側でできることは以下の機能を想定しています。

-医療機関(紹介元、紹介先)の基本情報の登録、修正、削除

-「紹介元医療機関」に対するID,パスワードの付与

-利用状況の確認(どの医療機関がどこにどれくらい紹介状を送っているかの履歴のみ)



WEBシステム

-ブラウザから操作できる入力フォーム

-医療機関(紹介元、紹介先)の基本情報を格納するデータベース

-ID、パスワードの管理機能

-医療機関の登録、追加、削除する管理機能

-生成された紹介状の送付履歴を管理するデータベース(紹介状そのものは管理しない)

-生成されたデータをメール送信する機能



サーバ (クラウド)

-WEBサーバ

-DBサーバ

-メール送信サーバ



ファックス送信サービス

-システムから送信されたメールをファックスに変換して送付するサービス

-ここではj2 Global Japan 有限会社 が提供している「eFax」を想定しています。

- こちらは別途契約が必要になります。


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