高血圧腎疾患対策委員会で3回行ったアンケート調査をまとめて昨年の高血圧フォーラムで発表し優秀演題賞を得た内容の報告である特別講演1「神奈川高血圧臨床実態断面調査2008-2011年」を小林病院院長羽鳥信郎先生よりご講演いただきました。講演内容の概略を以下に記します。
2008年、2009年、2011年の3回、神奈川県内科医学会会員にアンケート調査を行った。降圧治療中の患者を無作為に抽出し回収した調査票を解析した。2008年は675名、2009年は332名、2011年は1076名の登録で、平均年齢は70歳前後、男女比はほぼ同等、BMIは24、合併症は脳血管障害・DM・CKD・OMIなどであった。降圧目標別に(1)ハイリスク群、(2)脳血管障害群、(3)65歳以上群、(4)65歳未満群に分けて解析をおこなった。降圧目標達成率は年度ごとに向上し(1)30%(2)60-75%(3)70-80%(4)20-40%、特に(4)の達成率向上がよく、全体として54-57%であり全国平均を上回っていた。平均外来血圧は133/76程度、年度ごとに外来収縮期血圧は低下していた。降圧薬は2-3剤の使用で年度ごとに増加傾向ありCCBとARBの使用が多かった。目標血圧が達成できていない要因については「この程度でよいのではないか」と考えている医師側の要因が大きかった。
2014年2月27日木曜日
2014年2月26日水曜日
第77回神奈川県内科医学会集談会報告
第77回神奈川県内科医学会集談会が平成26年2月15日(土)に武蔵小杉のホテル精養軒にて川崎市内科医会の担当にて開催されました。午後3時から中会長と川崎市内科医会の羽鳥会長の挨拶の後、28演題を2会場に分かれて、すべて口演形式にて発表されました。5時30分頃より基調講演「ATTEST-K中間報告」を章平クリニック院長湯浅章平先生にご講演いただきました。講演内容の概略を以下に記します。
糖尿病対策委員会による1000人を対象にしたASSET-Kを先行研究として、このたび高血圧腎疾患対策委員会が循環器医師を中心に500人を対象としたATTEST-K(実地医家が診療する2型糖尿病を対象にしたシタグリプチンの有効性安全性に関する調査研究)を行っているところである。その中間報告を行う。シタグリプチン投与開始後3ヶ月め、6ヶ月め、9ヶ月め、12ヶ月めの血圧、体重、HbA1c、血糖、脂質などの変化量を見た。背景としては肥満者が多い傾向があった。合併症としては高血圧が多かった。併用薬剤はグリメピリドやメトホルミンが多かった。血糖値は低下が見られたが、体重に変化は見られなかった。血圧は3ヶ月以降低下傾向がみられた。インクレチンによる降圧作用は、血管拡張とナトリウム排泄による利尿作用による。脂質も低下傾向みられた。有害事象としては低血糖、便秘などが少数みられた。今後も解析を続け今秋にも最終報告を行いたい。[終]
5時40分ごろより特別講演「超高齢社会の糖尿病と認知症」を千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学横手幸太郎教授にご講演いただきました。講演内容の概略を以下に記します。
高齢者が自立できなる疾患の上位は、脳血管障害、衰弱、認知症、骨折・転倒などが占めており、糖尿病が原因となるものが多い。よって糖尿病の予防が高齢者の健康寿命を延ばすことにつながる。糖尿病性細小血管障害とともに大血管障害を予防するために強化治療行うと、インスリン分泌が多くなるため肥満がおこる難点がある。米国では肥満の外科治療が多く行われるが、体重が減少する前にすでに血糖の改善が見られる。その機序は不明である。まもなく登場するSGLT2(sodium-glucose transporter 2)阻害薬は、近位尿細管からのブドウ糖再吸収をブロックすることで血糖を低下させる。効き目はDPP4Iと同じぐらいか少し強い程度であり、若年の糖尿病患者に一定期間使うとよい。HbA1cは1%低下、体重減少、比較的低血糖を起こしにくいのがメリットだが、浸透圧利尿による脱水傾向、性器感染症、尿路感染症、SU剤との併用による低血糖、非肥満者での栄養不良やサルコペニアなどがデメリットである。
糖尿病では癌や認知症が増えることがわかってきたが、血糖を下げれば発症を防げるかは不明である。低血糖により認知症が増えるが、一方認知症になると服薬の乱れや低血糖症状が判りにくいことなどから、低血糖が増えるということもあり、悪循環を形成しがちである。高血糖が認められるにもかかわらずHbA1c値が良い症例には注意が必要である。また低血糖は転倒の原因ともなる。高齢者糖尿病診療における問題点は、大血管障害により心肺機能やADLが低下している、身体的・精神的・家族関係などの社会的条件の個人差が大きい、高血糖に伴う脱水による口渇の自覚が乏しい、動悸・冷汗など低血糖症状が表れにくいことなどであり、高齢者の血糖コントロールはHbA1cでおおむね7以下とすべきであろう。血糖値の変動が大きいと認知症になりやすいので平均血糖変動幅(mean amplitude of glucose excursion:MAGE)に配慮した血糖管理が望ましい。
2型糖尿病の病期に応じた治療を提案したい。食後だけ血糖上昇の見られる初期では、食後高血糖を抑えられるどんな薬剤でもかまわないが、高容量のSU剤は低血糖や肥満を起こすので注意する。インスリン基礎分泌が不足し空腹時血糖も上がっている進行期では、持効型インスリンを使用する。4-6単位程度の持効型インスリンは安全に使うことができる。さらに内服を追加しBOT(Basal-supported oral therapy)とするのもよい。低血糖リスクが小さいDPP4Iの使用は高齢者には良いと思う。
常染色体劣性の遺伝性疾患であるWerner症候群は、思春期以降様々な老化徴候が出現する代表的な早老症候群であり、我が国での発症頻度は100万人に1~3名で日本人に多い。アキレス腱付着部の特徴的な石灰化像や両側白内障とともに、メタボ型2型糖尿病と同様の内臓脂肪の蓄積が起こることに注目し、糖尿病と同様の治療を行うことで本疾患の寿命を延ばすことに成功している。また、脂肪細胞にインスリンをつくる遺伝子を導入して、これを移植する治療も開発している。服薬や注射が困難な高齢者糖尿病の治療方法として期待される。健康長寿を実現するためには、高齢者における生活習慣病の包括的管理が重要であることを強調したい。[終]
次期開催地区の横須賀内科医会の沼田裕一会長の閉会の挨拶の後、意見交換会が行われ盛況のうちに閉会いたしました。
2014年2月15日 第77回神奈川県内科医学会集談会基調講演 「ATTEST-K中間報告」
2014年2月15日 第77回神奈川県内科医学会集談会基調講演
「ATTEST-K中間報告」
章平クリニック院長 湯浅章平先生
糖尿病対策委員会による1000人を対象にしたASSET-Kを先行研究として、このたび高血圧腎疾患対策委員会が循環器医師を中心に500人を対象としたATTEST-K(実地医家が診療する2型糖尿病を対象にしたシタグリプチンの有効性安全性に関する調査研究)を行っているところである。その中間報告を行う。シタグリプチン投与開始後3ヶ月め、6ヶ月め、9ヶ月め、12ヶ月めの血圧、体重、HbA1c、血糖、脂質などの変化量を見た。背景としては肥満者が多い傾向があった。合併症としては高血圧が多かった。併用薬剤はグリメピリドやメトホルミンが多かった。血糖値は低下が見られたが、体重に変化は見られなかった。血圧は3ヶ月以降低下傾向がみられた。インクレチンによる降圧作用は、血管拡張とナトリウム排泄による利尿作用による。脂質も低下傾向みられた。有害事象としては低血糖、便秘などが少数みられた。今後も解析を続け今秋にも最終報告を行いたい。
「ATTEST-K中間報告」
章平クリニック院長 湯浅章平先生
糖尿病対策委員会による1000人を対象にしたASSET-Kを先行研究として、このたび高血圧腎疾患対策委員会が循環器医師を中心に500人を対象としたATTEST-K(実地医家が診療する2型糖尿病を対象にしたシタグリプチンの有効性安全性に関する調査研究)を行っているところである。その中間報告を行う。シタグリプチン投与開始後3ヶ月め、6ヶ月め、9ヶ月め、12ヶ月めの血圧、体重、HbA1c、血糖、脂質などの変化量を見た。背景としては肥満者が多い傾向があった。合併症としては高血圧が多かった。併用薬剤はグリメピリドやメトホルミンが多かった。血糖値は低下が見られたが、体重に変化は見られなかった。血圧は3ヶ月以降低下傾向がみられた。インクレチンによる降圧作用は、血管拡張とナトリウム排泄による利尿作用による。脂質も低下傾向みられた。有害事象としては低血糖、便秘などが少数みられた。今後も解析を続け今秋にも最終報告を行いたい。
2014年2月15日 第77回神奈川県内科医学会集談会特別講演 「超高齢者の糖尿病と認知症」
2014年2月15日 第77回神奈川県内科医学会集談会特別講演
「超高齢者の糖尿病と認知症」
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 横手幸太郎教授
高齢者が自立できなる疾患の上位は、脳血管障害、衰弱、認知症、骨折・転倒などが占めており、糖尿病が原因となるものが多い。よって糖尿病の予防が高齢者の健康寿命を延ばすことにつながる。糖尿病性細小血管障害とともに大血管障害を予防するために強化治療行うと、インスリン分泌が多くなるため肥満がおこる難点がある。米国では肥満の外科治療が多く行われるが、体重が減少する前にすでに血糖の改善が見られる。その機序は不明である。まもなく登場するSGLT2(sodium-glucose transporter 2)阻害薬は、近位尿細管からのブドウ糖再吸収をブロックすることで血糖を低下させる。効き目はDPP4Iと同じぐらいか少し強い程度であり、若年の糖尿病患者に一定期間使うとよい。HbA1cは1%低下、体重減少、比較的低血糖を起こしにくいのがメリットだが、浸透圧利尿による脱水傾向、性器感染症、尿路感染症、SU剤との併用による低血糖、非肥満者での栄養不良やサルコペニアなどがデメリットである。
糖尿病では癌や認知症が増えることがわかってきたが、血糖を下げれば発症を防げるかは不明である。低血糖により認知症が増えるが、一方認知症になると服薬の乱れや低血糖症状が判りにくいことなどから、低血糖が増えるということもあり、悪循環を形成しがちである。高血糖が認められるにもかかわらずHbA1c値が良い症例には注意が必要である。また低血糖は転倒の原因ともなる。高齢者糖尿病診療における問題点は、大血管障害により心肺機能やADLが低下している、身体的・精神的・家族関係などの社会的条件の個人差が大きい、高血糖に伴う脱水による口渇の自覚が乏しい、動悸・冷汗など低血糖症状が表れにくいことなどであり、高齢者の血糖コントロールはHbA1cでおおむね7以下とすべきであろう。血糖値の変動が大きいと認知症になりやすいので平均血糖変動幅(mean amplitude of glucose excursion:MAGE)に配慮した血糖管理が望ましい。
2型糖尿病の病期に応じた治療を提案したい。食後だけ血糖上昇の見られる初期では、食後高血糖を抑えられるどんな薬剤でもかまわないが、高容量のSU剤は低血糖や肥満を起こすので注意する。インスリン基礎分泌が不足し空腹時血糖も上がっている進行期では、持効型インスリンを使用する。4-6単位程度の持効型インスリンは安全に使うことができる。さらに内服を追加しBOT(Basal-supported oral therapy)とするのもよい。低血糖リスクが小さいDPP4Iの使用は高齢者には良いと思う。
常染色体劣性の遺伝性疾患であるWerner症候群は、思春期以降様々な老化徴候が出現する代表的な早老症候群であり、我が国での発症頻度は100万人に1~3名で日本人に多い。アキレス腱付着部の特徴的な石灰化像や両側白内障とともに、メタボ型2型糖尿病と同様の内臓脂肪の蓄積が起こることに注目し、糖尿病と同様の治療を行うことで本疾患の寿命を延ばすことに成功している。また、脂肪細胞にインスリンをつくる遺伝子を導入して、これを移植する治療も開発している。服薬や注射が困難な高齢者糖尿病の治療方法として期待される。健康長寿を実現するためには、高齢者における生活習慣病の包括的管理が重要であることを強調したい。
「超高齢者の糖尿病と認知症」
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 横手幸太郎教授
高齢者が自立できなる疾患の上位は、脳血管障害、衰弱、認知症、骨折・転倒などが占めており、糖尿病が原因となるものが多い。よって糖尿病の予防が高齢者の健康寿命を延ばすことにつながる。糖尿病性細小血管障害とともに大血管障害を予防するために強化治療行うと、インスリン分泌が多くなるため肥満がおこる難点がある。米国では肥満の外科治療が多く行われるが、体重が減少する前にすでに血糖の改善が見られる。その機序は不明である。まもなく登場するSGLT2(sodium-glucose transporter 2)阻害薬は、近位尿細管からのブドウ糖再吸収をブロックすることで血糖を低下させる。効き目はDPP4Iと同じぐらいか少し強い程度であり、若年の糖尿病患者に一定期間使うとよい。HbA1cは1%低下、体重減少、比較的低血糖を起こしにくいのがメリットだが、浸透圧利尿による脱水傾向、性器感染症、尿路感染症、SU剤との併用による低血糖、非肥満者での栄養不良やサルコペニアなどがデメリットである。
糖尿病では癌や認知症が増えることがわかってきたが、血糖を下げれば発症を防げるかは不明である。低血糖により認知症が増えるが、一方認知症になると服薬の乱れや低血糖症状が判りにくいことなどから、低血糖が増えるということもあり、悪循環を形成しがちである。高血糖が認められるにもかかわらずHbA1c値が良い症例には注意が必要である。また低血糖は転倒の原因ともなる。高齢者糖尿病診療における問題点は、大血管障害により心肺機能やADLが低下している、身体的・精神的・家族関係などの社会的条件の個人差が大きい、高血糖に伴う脱水による口渇の自覚が乏しい、動悸・冷汗など低血糖症状が表れにくいことなどであり、高齢者の血糖コントロールはHbA1cでおおむね7以下とすべきであろう。血糖値の変動が大きいと認知症になりやすいので平均血糖変動幅(mean amplitude of glucose excursion:MAGE)に配慮した血糖管理が望ましい。
2型糖尿病の病期に応じた治療を提案したい。食後だけ血糖上昇の見られる初期では、食後高血糖を抑えられるどんな薬剤でもかまわないが、高容量のSU剤は低血糖や肥満を起こすので注意する。インスリン基礎分泌が不足し空腹時血糖も上がっている進行期では、持効型インスリンを使用する。4-6単位程度の持効型インスリンは安全に使うことができる。さらに内服を追加しBOT(Basal-supported oral therapy)とするのもよい。低血糖リスクが小さいDPP4Iの使用は高齢者には良いと思う。
常染色体劣性の遺伝性疾患であるWerner症候群は、思春期以降様々な老化徴候が出現する代表的な早老症候群であり、我が国での発症頻度は100万人に1~3名で日本人に多い。アキレス腱付着部の特徴的な石灰化像や両側白内障とともに、メタボ型2型糖尿病と同様の内臓脂肪の蓄積が起こることに注目し、糖尿病と同様の治療を行うことで本疾患の寿命を延ばすことに成功している。また、脂肪細胞にインスリンをつくる遺伝子を導入して、これを移植する治療も開発している。服薬や注射が困難な高齢者糖尿病の治療方法として期待される。健康長寿を実現するためには、高齢者における生活習慣病の包括的管理が重要であることを強調したい。
2014年2月23日日曜日
神奈川県医師会報2014年分科会だより(神奈川県内科医学会)
神奈川県医師会報2014年分科会だより(神奈川県内科医学会)
神奈川県内科医学会の創設は1967年2月19日で、神奈川医学会の最大の分科会です。中佳一会長のもと種々の活動を展開しています。(以下敬称略)
1.学術1部会(部会長 岡 正直)
4つの基本集会の概要を紹介します。
1-1.定時総会時学術講演会(5月)
定時総会に引き続いて行われる、最新の興味あるテーマについての講演会です。
1-2.臨床医学研修講座(9月)
当会員と大学との連携による生涯教育の機会の充実を目指し、県下4大学(横浜市立大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学)回り持ちで開催します。
1-3.新年学術大会(1月)
この講演会では、関係する2題の講演が行われ、テーマについて深い理解が得られます。
1-4.集談会(2月)
日常診療を中心に地域内科医会相互の理解・連携に通じる発表の場として、県下5地区を回って開催します。
2.学術2部会(部会長 宮川政昭)
5つの事業委員会を紹介します。
2-1.神奈川糖尿病対策委員会(委員長 松葉育郎)
2-2.神奈川肝炎対策委員会(委員長 宮本 京)
2-3.神奈川認知症対策委員会(委員長 渡部廣行)
2-4.神奈川高血圧・腎疾患対策委員会(委員長 佐藤和義)
2-5.神奈川呼吸器疾患対策委員会(委員長 西川正憲)
3.社会公益部会(部会長 羽鳥 裕)
4つの事業委員会を紹介します。
3-1.神奈川禁煙・分煙推進委員会(委員長 長谷 章)
3-2.ジェネリック問題対策委員会(委員長 湯浅 章平)
3-3.在宅医療委員会(委員長 久保田 毅)
3-4.シニア委員会(委員長 中山脩郎)
4.情報広報部会(部会長 宮島真之)
神内医ニュースを年2回発行、神奈川県内科医学会会報年1回発行
5.保険・制度部会(部会長 小林明文)
次期診療報酬改定に向けての要望、保険診療研究会の開催、小冊子の発行
(文責 神奈川県内科医学会学術1部会長 岡 正直)
神奈川県内科医学会の創設は1967年2月19日で、神奈川医学会の最大の分科会です。中佳一会長のもと種々の活動を展開しています。(以下敬称略)
1.学術1部会(部会長 岡 正直)
4つの基本集会の概要を紹介します。
1-1.定時総会時学術講演会(5月)
定時総会に引き続いて行われる、最新の興味あるテーマについての講演会です。
1-2.臨床医学研修講座(9月)
当会員と大学との連携による生涯教育の機会の充実を目指し、県下4大学(横浜市立大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学)回り持ちで開催します。
1-3.新年学術大会(1月)
この講演会では、関係する2題の講演が行われ、テーマについて深い理解が得られます。
1-4.集談会(2月)
日常診療を中心に地域内科医会相互の理解・連携に通じる発表の場として、県下5地区を回って開催します。
2.学術2部会(部会長 宮川政昭)
5つの事業委員会を紹介します。
2-1.神奈川糖尿病対策委員会(委員長 松葉育郎)
2-2.神奈川肝炎対策委員会(委員長 宮本 京)
2-3.神奈川認知症対策委員会(委員長 渡部廣行)
2-4.神奈川高血圧・腎疾患対策委員会(委員長 佐藤和義)
2-5.神奈川呼吸器疾患対策委員会(委員長 西川正憲)
3.社会公益部会(部会長 羽鳥 裕)
4つの事業委員会を紹介します。
3-1.神奈川禁煙・分煙推進委員会(委員長 長谷 章)
3-2.ジェネリック問題対策委員会(委員長 湯浅 章平)
3-3.在宅医療委員会(委員長 久保田 毅)
3-4.シニア委員会(委員長 中山脩郎)
4.情報広報部会(部会長 宮島真之)
神内医ニュースを年2回発行、神奈川県内科医学会会報年1回発行
5.保険・制度部会(部会長 小林明文)
次期診療報酬改定に向けての要望、保険診療研究会の開催、小冊子の発行
(文責 神奈川県内科医学会学術1部会長 岡 正直)
学術1部会 平成26年度事業計画 平成26年度事業予算要望
平成26年度事業計画
学術Ⅰ部会(部会長:岡 正直)
平成26年5月17日(土)
定時総会時学術講演会
場所 神奈川県総合医療会館
平成26年9月(土)
臨床医学研修講座(担当:北里大学、第5地区)
場所 未定
平成27年1月15日(木)
平成27年新春学術講演会
場所 横浜ベイシェラトンホテル
平成27年2月(土)
第78回集談会(第3地区)
場所 未定
平成26年度事業計画に関して
学術委員会 平成26年度事業予算要望
学術1部会 部会長 岡 正直
予算要望:
講演会開催に関する準備、連絡費用、交通費などを予算として要望する。
講演会準備、連絡費用、交通費
5000円x10名x4回=200000円
神奈川県内科医学会「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」
神奈川県内科医学会「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」
外部との経済関係により公的研究で必要な公正かつ適正な判断が損なわれうる事態、すなわち利益相反(COI)状態を適切に管理するため神奈川県内科医学会(以下、本会)は、内科系関連学会が作成した「臨床研究の利益相反に関する共通指針」に準拠して、本会のCOI に関する指針を策定する。
I.目的
本指針の目的は、本会が会員などの利益相反状態を適切に管理して、研究成果の発表や普及・啓発などの中立性と公明性を維持しつつ適正に推進させ、内科学に含まれる疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献し社会的責務を果たすことにある。本指針では利益相反についての基本的な考えを示し、本会の会員などが各種事業に参加し発表する場合、自らの利益相反状態を自己申告により適切に開示し、本指針を遵守することを求める。
II.対象者
利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本会会員
(2)本会の学術講演会などで発表する者
(3)本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および委員など
(4)本会の事務職員
III.対象となる活動
本会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。
(1)学術講演会(年次総会含む)などの開催
(2)ニュース、会誌、冊子などの発行
(3)研究および調査の実施
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)生涯学習活動の推進
(6)関連学術団体との連絡および協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業
IV.申告すべき事項
対象者は、個人における以下の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本会会長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2)企業の株の保有
(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
(6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する医学研究費(治験、臨床試験費など)
(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付口座
(9)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領
V.回避すべき事項
(1)対象者の全てが回避すべきこと
本会の会員などは、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づく診療ガイドライン・マニュアルなどの作成について,その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
(2)医学研究の臨床試験責任者が回避すべきこと
医学研究、特に臨床試験、治験などの計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にないと社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
(a)医学研究を依頼する企業の株の保有
(b)医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
(c)医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、上記に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が社会的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該医学研究の試験責任医師に就任することができる。
VI.実施方法
(1)会員の責務
会員は研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、本会の細則にしたがい所定の書式で適切に開示すること。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、会長、副会長は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会)に審議を求め、その答申に基づき妥当な措置方法を講ずる。
(2)役員などの責務
本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および委員、などは本会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式にしたがい自己申告を行なうこと。また、就任後新たに利益相反状態が発生した場合には、規定に従い修正申告を行うこと。
(3)利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を会長に答申する。
(4)会長、副会長の役割
会長、副会長は、役員などが本会の事業を遂行するうえで、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(5)学術講演会担当責任者の役割
学術講演会の担当責任者は、医学会で研究成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿うか検証し、本指針に反する演題の発表を差し止めることができる。この場合速やかに発表予定者に理由を付して通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(6)情報広報委員会の役割
情報広報委員会は、本会の刊行物の論文、記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿っていることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに情報広報委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に情報広報委員長は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(7)その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて会長、副会長は改善措置などを指示することができる。
VII.指針違反に対する措置と説明責任
(1)指針違反者に対する措置
会長、副会長は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、神奈川県医師会の倫理委員会に諮問し、答申を得た上で会長、副会長で審議した結果重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
(a)本会が開催するすべての講演会での発表禁止
(b)本会の刊行物への論文掲載禁止
(c)本会の講演会の医学会長就任禁止
(d)本会の会長、副会長への就任、部会、委員会などへの参加禁止
(e)本会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属する他の内科系関連学会の長へ情報提供を行うものとする。
(2)不服の申立
被措置者は、本会に対し不服申立をすることができる。本会の会長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会(暫定諮問委員会)を設置して審査を委ね、その答申を会長、副会長で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(3)説明責任
本会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに会長、副会長の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
VIII.細則の制定
本会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
IX.指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。
X.施行日
1.本指針は2014 年5月18日より試行する。
2.本指針は2015 年5月18日より施行する。
外部との経済関係により公的研究で必要な公正かつ適正な判断が損なわれうる事態、すなわち利益相反(COI)状態を適切に管理するため神奈川県内科医学会(以下、本会)は、内科系関連学会が作成した「臨床研究の利益相反に関する共通指針」に準拠して、本会のCOI に関する指針を策定する。
I.目的
本指針の目的は、本会が会員などの利益相反状態を適切に管理して、研究成果の発表や普及・啓発などの中立性と公明性を維持しつつ適正に推進させ、内科学に含まれる疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献し社会的責務を果たすことにある。本指針では利益相反についての基本的な考えを示し、本会の会員などが各種事業に参加し発表する場合、自らの利益相反状態を自己申告により適切に開示し、本指針を遵守することを求める。
II.対象者
利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本会会員
(2)本会の学術講演会などで発表する者
(3)本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および委員など
(4)本会の事務職員
III.対象となる活動
本会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。
(1)学術講演会(年次総会含む)などの開催
(2)ニュース、会誌、冊子などの発行
(3)研究および調査の実施
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)生涯学習活動の推進
(6)関連学術団体との連絡および協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業
IV.申告すべき事項
対象者は、個人における以下の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本会会長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2)企業の株の保有
(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
(6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する医学研究費(治験、臨床試験費など)
(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付口座
(9)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領
V.回避すべき事項
(1)対象者の全てが回避すべきこと
本会の会員などは、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づく診療ガイドライン・マニュアルなどの作成について,その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
(2)医学研究の臨床試験責任者が回避すべきこと
医学研究、特に臨床試験、治験などの計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にないと社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
(a)医学研究を依頼する企業の株の保有
(b)医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
(c)医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、上記に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が社会的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該医学研究の試験責任医師に就任することができる。
VI.実施方法
(1)会員の責務
会員は研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、本会の細則にしたがい所定の書式で適切に開示すること。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、会長、副会長は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会)に審議を求め、その答申に基づき妥当な措置方法を講ずる。
(2)役員などの責務
本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および委員、などは本会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式にしたがい自己申告を行なうこと。また、就任後新たに利益相反状態が発生した場合には、規定に従い修正申告を行うこと。
(3)利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を会長に答申する。
(4)会長、副会長の役割
会長、副会長は、役員などが本会の事業を遂行するうえで、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(5)学術講演会担当責任者の役割
学術講演会の担当責任者は、医学会で研究成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿うか検証し、本指針に反する演題の発表を差し止めることができる。この場合速やかに発表予定者に理由を付して通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(6)情報広報委員会の役割
情報広報委員会は、本会の刊行物の論文、記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿っていることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに情報広報委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に情報広報委員長は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(7)その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて会長、副会長は改善措置などを指示することができる。
VII.指針違反に対する措置と説明責任
(1)指針違反者に対する措置
会長、副会長は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、神奈川県医師会の倫理委員会に諮問し、答申を得た上で会長、副会長で審議した結果重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
(a)本会が開催するすべての講演会での発表禁止
(b)本会の刊行物への論文掲載禁止
(c)本会の講演会の医学会長就任禁止
(d)本会の会長、副会長への就任、部会、委員会などへの参加禁止
(e)本会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属する他の内科系関連学会の長へ情報提供を行うものとする。
(2)不服の申立
被措置者は、本会に対し不服申立をすることができる。本会の会長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会(暫定諮問委員会)を設置して審査を委ね、その答申を会長、副会長で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(3)説明責任
本会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに会長、副会長の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
VIII.細則の制定
本会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
IX.指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。
X.施行日
1.本指針は2014 年5月18日より試行する。
2.本指針は2015 年5月18日より施行する。
情報システム部会H26年事業計画案
情報システム部会H26年事業計画案 1 会員へのインターネット普及・啓発並びに文書等の電子配信の推進 2 Webサイトの運用・管理の充実 3 会員向けの情報提供・共有・交換等のサービスの充実 4 ORCA(日医標準レセプトソフト)への対応と普及 5 医師会業務のシステム化の推進 6 日医・県医・他都市医師会並びに区医師会との連携の推進 7 災害時における通信手段の検討 8 テレビ会議導入の検討
神奈川県内科医学会 第4回学術Ⅰ部会 平成26年1月29日(水)
神奈川県内科医学会 第4回学術Ⅰ部会
日時 平成26年1月29日(水) 場所 神奈川県総合医療会館4階第二会議室
1開会
2挨拶
3議題
(1)平成26年新春学術講演会(2014.1.16木ベイシェラトンH&T)の反省
担当 高血圧・腎疾患対策委員会、 共催 第一三共株式会社
演題1「神奈川高血圧臨床実態断面調査 2008-2011年」 羽鳥信郎先生(小田原)
演題2「CKDにおける集学的治療の意義と背景」 木村健二郎先生(聖マリアンナ医大)
アンケート評価は好評だった。今後もこの方針で企画する。
今後のテーマ希望は、糖尿病と甲状腺疾患が多く挙がっていた。
(2)第77回集談会(2014.2.15土 武蔵小杉 精養軒にて)
担当 川崎市内科医会(鶴谷 孝先生)
15:00- 28演題 2会場に分かれてすべて口演形式(優秀演題2題選定)
17:05- 基調講演「ATTEST-K中間報告」 章平クリニック院長 湯浅章平先生
17:10- 特別講演「超高齢社会の糖尿病と認知症」
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学教授 横手幸太郎先生
18:30- 意見交換会
次回担当 第3地区 横須賀
(3)平成26年定時総会時学術講演会(2014.5.17)の企画
テーマ「遺伝子診断の功罪」 東海大学 和泉俊一郎教授
<講演のなかで聴きたい内容について>
遺伝子診断の基礎知識
遺伝子診断で何がわかるのか?どこまでわかるのか?
社会現象としての遺伝子診断ブームをどのようにとらえるべきか?
(4)第39回臨床医学研修講座(2014年9月の土曜日)の企画
担当 北里大学、 協力 第5地区
9月6日 あるいは 9月27日を希望 (9月13日、9月20日は避けたい)
(5)平成27年新春学術講演会(2015.1.15 ベイシェラトンH&T)の企画
糖尿病対策委員会(糖尿病、甲状腺疾患) あるいは 認知症対策委員会
(6)COI問題検討委員会
2月18日のCOI問題検討委員会資料
(7)その他
日本臨床内科医会総会のときの流れを確認
4次回開催について
日時:平成26年4月2日(水) 午後7時30分~ 場所:県総合医療会館
第5回 情報システム事業部会 平成26年1月28日(火)
第5回 情報システム事業部会
日 時:平成26年1月28日(火) 午後7時30分
会 場:横浜市医師会会議室
議 題
1.平成26年度 情報システム事業部会事業計画(案)について
(資料1)
2.横浜市医師会IT研修補助事業について
(資料2)
3.個人情報を取り扱う事業者の登録制度の見直し及び今後の取組方針(案)について(資料3)
4.電子カルテ勉強会の企画について
(資料4)
5.横浜市医師会市民向け・会員向けホームページについて
(資料5)
・横浜市医師会市民向けホームページ
・横浜市医師会会員向けホームページ
6. その他
次回部会の日程について
・第6回情報システム事業部会
日時:平成26年3月25日(火) 午後7時30分~
会場:横浜市医師会会議室
(資料1)《情報システム事業部》
- 平成26 年度(案)平成25 年度1 会員へのインターネット普及・啓発並びに文書等の電子配信の推進2 Webサイトの運用・管理の充実3 会員向けの情報提供・共有・交換等のサービスの充実4 ORCA(日医標準レセプトソフト)への対応と普及5 医師会業務のシステム化の推進6 日医・県医・他都市医師会並びに区医師会との連携の推進7 災害時における通信手段の検討8 テレビ会議導入の検討1 会員へのインターネット普及・啓発並びに文書等の電子配信の推進2 ホームページの運用・管理の充実3 会員向けの情報提供・共有・交換等のサービスの充実4 ORCA(日医標準レセプトソフト)への対応と普及5 医師会業務のシステム化の推進6 日医・県医・他都市医師会並びに区医師会との連携の推進7 災害時における通信手段の検討8 テレビ会議導入の検討
(資料2)IT研修経費補助について
《目的》
会員(
会員医療機関) へのI T
化推進を目的とし、区医師会が所属会員を対象に実施したパソコン研修会、日レセ講習会、会員相互の情報伝達の電子化、医療情報の電子化などの研修に対して経費補助を行う。
《補助対象経費》
補助の対象となる経費は区医師会が主催したI
T 化推進に係る研修会経費(
会場費、受講料、テキスト代、講師謝金、通信運搬費、機器借り上げ料等)とする。※飲食や機器購入に係る経費は対象外。
《補助額》
補助額は、各区補助対象経費について1
区当たり100,000
円を限度として交付し、研修会経費が100,000
円を超えた場合の差額は、区医師会で負担するものとする。
《補助金の交付方法》
補助金は、年度末に区医師会指定の口座に振込む。
《実施報告》
区医師会は、「IT
研修補助に係る報告書」( 参加者名簿、領収書コピー添付)を年度末に提出する。
(資料3)
個人情報を取り扱う事業者の登録制度の見直し及び今後の取組方針(案)について
(資料4)電子カルテについてのアンケート調査
区名
|
氏名
|
診療科
|
電子カルテ利用有無
|
電子カルテメーカー
|
ご意見
|
青葉
|
勝又泰平
|
消化器科・内科・肛門科・外科
|
○
|
ラボテック
|
メリット
・次回のカルテ(予約)記入をしておける。
・コピーペーストが活用出来る事で書き直しが少ない。
・検査、処置、処方などセット化しておける。
デメリット
・タイピングが患者さんと向き合う時間を減らしてしまう。(打ち込みに集中してしまう)
・毎日バックアップが必要。カルテ内容を観るにはパソコンの立上げが必要。
|
旭
|
飛田潤
|
内科
|
×
|
興味あるのが、医師が開発した「Dynamics」、「RS_Base」です。
|
|
泉
|
齋藤竜一
|
泌尿器科・皮膚科
|
○
|
ラボテック
|
メリット ・紙カルテ保管のスペースが不要
デメリット ・停電・コンピュータトラブルなどで診療不可となる。
|
磯子
|
李文相
|
内科
|
○
|
ラボテック
|
使い勝手は良いです。
|
神奈川
|
中村直樹
|
内科
|
○
|
ラボテック
|
李先生が使っているとのことで、当院も11月から使ってみました。
|
金沢
|
角田誠之
|
内科・消化器内科
|
○
|
ラボテック
|
導入時期 2012/8
導入理由 テナントビル開業のため、カルテ保管スペースの確保が困難とな
る。万一、現ビル退去の時、紙情報を今から極力減少させたい。CRなど、画
像databaseとの連携。内視鏡検査を行っているため画像dataの一括管理を
したい。開業以来、画像管理をPCでしかもfreesoftで行って来たので限界に
なる。導入にあたり 数社のプレゼンを企画
1.まず 使用していた富士通のレセコンのdataを生かすため富士通の電子
カルテの説明を2回受けた。 → システムの問題かプレゼンターの問題か導入後のイメージがまったく浮かんでこない
2.ラボテック:結果的にここに決まったのですが、説明に来た方の説明が非常にわかりやすかった。そのほかの理由としては、金沢区内で 導入実績が数か所あり、その中にpcがあまりお得意でない(と思われる)先生とかなりのharduser
の先生があり、Drのいろいろなレベルのスキルに対応できるのではないかと思われたこと
3. NTT futuire ORCA対応:初心の患者さんが来たときにレセコンと電子カルテ双方に同じ内容を入力しなければならず、あまりの操作性の悪さに職員の同意を得られず早々に選から漏れる
4.Yuyama:説明を聞いたのですが、ほとんど覚えていません。
ラボテックは、時々フリーズしますが、サポートがしっかりしているため即座に回復手段をとってくれるので安心して使っています。故障は、ワコムのペンタブレット式モニターが1年6ヶ月で壊れたこと5万円かかりました。
|
港南
|
岡正直
|
内科
|
×
|
||
港北
|
片山敦
|
放射線科・内科
|
○
|
Doctor Soft
|
画像クリニックですので、PACS等他ソフトと連携させています。
|
栄
|
水口一郎
|
内科
|
○
|
ダイナミクス
|
初期導入費用21万円、メンテナンス・サポート料10500円/月(PCの設置台数に関係なし。PCなどのハードウエアおよび下記ソフトは個人で用意。費用は診療報酬改訂などに伴うバージョンアップを含む)
・必要なもの:Windowsパソコン、Microsoft
Access
・利用者が比較的多いらしい。国内シェアは2番手とのこと。
・サポートは、電話とメーリングリストのみであり、パソコンが全く苦手の場合、導入・運用が厳しい可能性がある。ただし、サポート業者もそれなりに存在する。
|
瀬谷
|
華岡肇
|
耳鼻咽喉科
|
○
|
パナソニック(旧サンヨー)
|
診療中にフリーズしてしまうと何もできなくなる。(2~3年に1回)。
時間がかかる(症状・所見の入力)。時間がかからない(処置・処方の入力)。
全体としては紙カルテより時間がかかります。
|
都築
|
相川真吾
|
内科
|
○
|
ダイナミクス
|
メリット:料金が安い。導入時のソフト代336,000円、以後は年間10,500円。データがブラックボックスになってないので、他の電子カルテへの乗り換えがしやすい。
デメリット:サポートが手厚くない。電子カルテのトラブルがあった時にある程度は、自分で対処しないとならない。電子カルテの導入時もある程度のパソコンの知識が必要。
|
鶴見
|
宮川具巳
|
内科
|
×
|
||
戸塚
|
柴田利満
|
小児科
|
○
|
ダイナミクス
|
使用料は、端末の数に関係なく(何台導入しても)、導入時:336,000円/年、2年目以降:126,000円/年と、とても廉価です。マイクロソフトのアクセス上で動くソフトですので、基本的なパソコンの知識は必要です。使い勝手のよさは、電子カルテ部もレセプト作成部も最上位に位置します。質問や不明点は、メーリングリストや電話で問い合わせます。往診や訪問診療などに、対象患者様(何名でも)のでーたを携帯用パソコンに出力できる「出先ダイナ」というソフト(書式は電子カルテと同じ)もあります。医院に帰った時に新たに記載した所見などを瞬時にサーバに書き込みます。患者様の携帯電話に処方内容や処方歴を出力する「candy」、医師のスマートフォンやタブレットに暗号化した患者情報を保持する「merody」といったソフトもそろっています。
|
中
|
秋山修一
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眼科
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×
|
||
西
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宮﨑喜寛
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脳神経外科・神経内科・外科・内科
|
○
|
ユヤマ ブレインボックス
|
|
保土ヶ谷
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浅井俊弥
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皮膚科
|
○
|
システムロード(RACCO)ORCA連携
|
画像のファイリングを兼ねているので、症状の記録(臨床写真やダーモスコピー、病理写真)が個別に行える。皮膚科の外用処方は部位と回数を療法記載する必要がある1日2回や1日1回でまとまってしまうので不自由がある。
|
緑
|
谷田部博嗣
|
内科
|
○
|
ラボテック
|
クリニック用に特化した電子カルテで、コンパクトに出来ており、画面もシンプ
ルで見やすい。レセコン連動型なので、診察室でも会計やレセプト操作が可能。
欲を言えばまだまだ改良点はあるが、以前のものよりはかなり改善されており必要十分と思われる。検査機器との連携も概ね良いが、メーカーによっては一部困難。(機器自体に連携を想定していないものも多いが…)サポート電話がフリーダイヤルではないのは残念。
|
南
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林毅
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整形外科
|
○
|
ラボテック
|
開業時から使用しており、特に不都合はありません。労災は使用していません。
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神奈川県内科医学会「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」
神奈川県内科医学会「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」
外部との経済関係により公的研究で必要な公正かつ適正な判断が損なわれうる事態、すなわち利益相反(COI)状態を適切に管理するため神奈川県内科医学会(以下、本会)は、内科系関連学会が作成した「臨床研究の利益相反に関する共通指針」に準拠して、本会のCOI に関する指針を策定する。
I.目的
本指針の目的は、本会が会員などの利益相反状態を適切にマネージメントして、研究成果の発表や普及・啓発などの活動の中立性と公明性を維持しつつ適正に推進させ、内科学に含まれる疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。本指針では利益相反についての基本的な考えを示し、本会の会員などが各種事業に参加し発表する場合、自らの利益相反状態を自己申告によって適切に開示し、本指針を遵守することを求める。
II.対象者
利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本会会員
(2)本会の学術講演会などで発表する者
(3)本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および部員など
(4)本会の事務職員
III.対象となる活動
本会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。
(1)学術講演会(年次総会含む)などの開催
(2)ニュース、会誌、冊子などの発行
(3)研究および調査の実施
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)生涯学習活動の推進
(6)関連学術団体との連絡および協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業
IV.申告すべき事項
対象者は、個人における以下の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本会会長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2)企業の株の保有
(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
(6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する医学研究費(治験、臨床試験費など)
(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付口座
(9)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領
V.回避すべき事項
(1)対象者の全てが回避すべきこと
本会の会員などは、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づく診療ガイドライン・マニュアルなどの作成について,その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
(2)医学研究の臨床試験責任者が回避すべきこと
医学研究、特に臨床試験、治験などの計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にないと社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
(a)医学研究を依頼する企業の株の保有
(b)医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
(c)医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、上記に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が社会的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該医学研究の試験責任医師に就任することができる。
VI.実施方法
(1)会員の責務
会員は研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、本会の細則にしたがい、所定の書式で適切に開示するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、会長、副会長は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会と略す)に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置方法を講ずる。
(2)役員などの責務
本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および部員、などは本会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式にしたがい自己申告を行なうものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には規定に従い、修正申告を行うものとする。
(3)利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を会長に答申する。
(4)会長、副会長の役割
会長、副会長は、役員などが本会の事業を遂行するうえで、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(5)学術講演会担当責任者の役割
学術講演会の担当責任者は、医学会で研究成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿うか検証し、本指針に反する演題の発表を差し止めることができる。この場合速やかに発表予定者に理由を付して通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(6)情報広報委員会の役割
情報広報委員会は、本会の刊行物の論文、記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿っていることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに情報広報委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に情報広報委員長は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(7)その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて会長、副会長は改善措置などを指示することができる。
VII.指針違反に対する措置と説明責任
(1)指針違反者に対する措置
会長、副会長は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
(a)本会が開催するすべての講演会での発表禁止
(b)本会の刊行物への論文掲載禁止
(c)本会の講演会の医学会長就任禁止
(d)本会の会長、副会長への就任、部会、委員会などへの参加禁止
(e)本会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属する他の内科系関連学会の長へ情報提供を行うものとする。
(2)不服の申立
被措置者は、本会に対し不服申立をすることができる。本会の会長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会(暫定諮問委員会)を設置して、審査を委ね、その答申を会長、副会長で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(3)説明責任
本会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに会長、副会長の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
VIII.細則の制定
本会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
IX.指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。
X.施行日
1.本指針は2014 年〇月〇日より施行する。
外部との経済関係により公的研究で必要な公正かつ適正な判断が損なわれうる事態、すなわち利益相反(COI)状態を適切に管理するため神奈川県内科医学会(以下、本会)は、内科系関連学会が作成した「臨床研究の利益相反に関する共通指針」に準拠して、本会のCOI に関する指針を策定する。
I.目的
本指針の目的は、本会が会員などの利益相反状態を適切にマネージメントして、研究成果の発表や普及・啓発などの活動の中立性と公明性を維持しつつ適正に推進させ、内科学に含まれる疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。本指針では利益相反についての基本的な考えを示し、本会の会員などが各種事業に参加し発表する場合、自らの利益相反状態を自己申告によって適切に開示し、本指針を遵守することを求める。
II.対象者
利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本会会員
(2)本会の学術講演会などで発表する者
(3)本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および部員など
(4)本会の事務職員
III.対象となる活動
本会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。
(1)学術講演会(年次総会含む)などの開催
(2)ニュース、会誌、冊子などの発行
(3)研究および調査の実施
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)生涯学習活動の推進
(6)関連学術団体との連絡および協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業
IV.申告すべき事項
対象者は、個人における以下の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本会会長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2)企業の株の保有
(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
(6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する医学研究費(治験、臨床試験費など)
(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付口座
(9)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領
V.回避すべき事項
(1)対象者の全てが回避すべきこと
本会の会員などは、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づく診療ガイドライン・マニュアルなどの作成について,その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
(2)医学研究の臨床試験責任者が回避すべきこと
医学研究、特に臨床試験、治験などの計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にないと社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
(a)医学研究を依頼する企業の株の保有
(b)医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
(c)医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、上記に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が社会的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該医学研究の試験責任医師に就任することができる。
VI.実施方法
(1)会員の責務
会員は研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、本会の細則にしたがい、所定の書式で適切に開示するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、会長、副会長は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会と略す)に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置方法を講ずる。
(2)役員などの責務
本会の定款で定める役員、各種部会の部会長および部員、各種委員会の委員長および部員、などは本会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式にしたがい自己申告を行なうものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には規定に従い、修正申告を行うものとする。
(3)利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を会長に答申する。
(4)会長、副会長の役割
会長、副会長は、役員などが本会の事業を遂行するうえで、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(5)学術講演会担当責任者の役割
学術講演会の担当責任者は、医学会で研究成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿うか検証し、本指針に反する演題の発表を差し止めることができる。この場合速やかに発表予定者に理由を付して通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(6)情報広報委員会の役割
情報広報委員会は、本会の刊行物の論文、記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿っていることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに情報広報委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に情報広報委員長は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(7)その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて会長、副会長は改善措置などを指示することができる。
VII.指針違反に対する措置と説明責任
(1)指針違反者に対する措置
会長、副会長は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
(a)本会が開催するすべての講演会での発表禁止
(b)本会の刊行物への論文掲載禁止
(c)本会の講演会の医学会長就任禁止
(d)本会の会長、副会長への就任、部会、委員会などへの参加禁止
(e)本会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属する他の内科系関連学会の長へ情報提供を行うものとする。
(2)不服の申立
被措置者は、本会に対し不服申立をすることができる。本会の会長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会(暫定諮問委員会)を設置して、審査を委ね、その答申を会長、副会長で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(3)説明責任
本会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに会長、副会長の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
VIII.細則の制定
本会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
IX.指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。
X.施行日
1.本指針は2014 年〇月〇日より施行する。
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