情報システム部会
改正個人情報保護法の施行に伴う勉強会
平成30年1月30日(火)19:30~ 横浜市医師会会議室
司会進行 情報システム担当常任理事 根上茂治
主催者挨拶 情報システム担当副会長 武安宜明
講演 「医療と個人情報保護」 みなと横浜法律事務所弁護士 内嶋順一 氏
この度個人情報保護法が改正されたが、大筋においてはあまり変わっていない。
プライバシー情報(秘密にしておきたい情報)を特に多く持っているのが医療機関であり、その取扱いについては(特に外部に出す場合には)原則として患者の同意をとる必要がある。また情報の保管にあたっては、インターネットを介して流出したりしないように、安全に管理することが要求される。今回の改正はその後のインターネットの普及に対応する意味合いもあり、個人情報の保護のレベルをさらに高めるために行われたものと言えよう。
1 「個人情報のやりとりは本人の同意に基づいて行う必要がある」という原則に基づき、
個人情報の流通に関するルールを定めたのが、個人情報保護法である。
2 個人情報の中には、個人の秘密に関わる情報(プライバシー情報)があり、それは、特に慎重な取扱・管理が必要となる。
3 個人情報の取扱は、原則、本人の同意に基づき行う必要があるが、例外的に本人の同意がなくても取扱が可能な場合がある。
4 個人情報の取扱で最も神経を使わなければならないのは、現に保管している個人情報を第三者に提供する場合である。
5 以上の注意点を現場で実践していくためには、各医療機関でいくつかの安全管理対策を講じる必要がある。
※次回の情報システム事業部会
平成30年3月27日(火)午後7時30分~ 横浜市医師会大会議室
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